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私道は道交法適用除外でやり放題?

私道は道交法適用除外か?

今回の記事は北海道のドライブに特化せず、全国どこでも当てはまる話しとなります。

多くの方が口にするように、

「私道は道交法適用除外なので、交通違反や事故でも道交法自体は適用されない。」

ということをよく聞きます。

つまり道交法自体の適用はないけれど、不法侵入や器物損壊(車をぶつけたなど)などの罪に問われる事はある。
しかし「駐車違反」や「速度違反」などは一切ない、という考えです。

確かに私道=個人(或いは国や自治体以外の法人)の所有物ですから、公道ではないわけであり、道交法適用除外で当然という感じがします。

(例)

ある日家の敷地内に知らない車が無造作に停めてあった。

→無造作に停めてしまえば場所によっては駐車違反に問われますが、個人の敷地内(=私有地/私道)なので道交法の駐車違反は当然問われません。
しかしこれは道交法とは別の法律の不法侵入に問われます。けっきょくこの停めた車のドライバーは警察のお世話になるわけですが、道交法では問われない、という事になります。

 

では私道/私有地であればいかなる場合も道交法には問われないのでしょうか?

実は私道には2種類ある

私道(私有地含む)には大雑把にわけて2種類あります。
法律的に区分されているわけではありませんが概略を説明すると以下となります。

1、(1) 個人(集合住宅なども含む)の家の庭、道路に面した門から玄関までの道路(歩行者専用、車両併用問わず)。
  (2) 小規模店舗/医院などで極めて小規模の駐車スペースが確保されている私有地など。
  (3)  自分の畑などに向かう時に通行するのが目的の小規模な農道やあぜ道など。

2、(1) 大型店舗、病院など駐車場の規模が大きく営業時間中は常に不特定多数の車両が行き来している場所。
  (2)  個人所有または国や自治体以外の所有者の私道で、一般開放されていて幹線道路(公道)並みに通行量が多い道路など。

 

かなりの大雑把な分類ですが上記の2種類に分ける事が出来るかと思います。

では本当に私道(私有地)で道交法が適用になるケースはあるのでしょうか?




私道(私有地)で道交法が適用になるのは?

多くの方が「私道(私有地)では道交法は適用されない。」と仰いますが、実際は道交法適用される場合があります。

先述の「実は私道には2種類ある」で解説した「2、」のケースは道交法適用となる事が多いのです。

例えば以下の例を考えてみれば「そうかな」と思われるかもしれません。

・大型ショッピングセンターの駐車場
ひっきりなしに不特定多数の車が行き来している。しかも駐車場内の走行距離が長い事も多い。

・道路区分上、公道の先がいきなり私道になっている。
しかもこの公道と私道は連続しており、私道の先に重要な場所があったりする。

(重要な場所の例)幹線道路に繋がる交差点、駅、役所、大型店舗など

 

上記後者の途中から私道という場所は、進入禁止になっていない誰でも通れる私道を言っています。

これら2例だけ挙げても過去に事故を起こして道交法が適用になったケースがいくつもあります。

しかし「私道でも常に道交法が適用される」わけではないので厄介ですが、どんな道路、駐車場内でも道交法に準じた運転をしていれば摘発される可能性はほぼありませんし、ましてや事故を起こす可能性も極めて低くなると言えます。

 

駐車場内だと「20km/h以下」とか表示されている、一方通行や一時停止表示があるのにこれらを無視して大きな人身事故などを起こした場合、状況によりますが「表示どおりの運転方法を守っていれば事故が防げた」と判断されると道交法違反も加味されます。

多くの車が普通に行きかう公道と見間違うような私道でも、表示がない場所で60km/hを超えて走ると速度違反という道交法違反になります。

私道でも公道と同じ速度標識があった場合はそれに従わなければなりません。

また私道でも警官が取り締まりをやっている事もあります。
有名なところでは箱根ターンパイク(私道)などでは、不定期に地元警察が速度取り締まりをやっていますし、他の道路でも同様な事をしています。

だから「私道(私有地)では道交法が適用されないので、ぶつけたりしなければなんでもOK 」ではないのです。

公道、私道無関係に道交法に準じた安全運転をしなくてはいけません。

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